【重要】持続化給付金について
今回は前回の休業要請支援金に続き、
「持続化給付金」の簡単なご紹介となります。
※前回記事はこちら
全般の給付金などに言えることですが、2019年度の確定申告書の控えは必須になります。
紛失をされている方はお早めに管轄の税務署に連絡をして再発行を依頼されることをお勧めします。
再発行に時間がかかる場合、「納税証明書」の発行をお願いしても良いかもしれません。
持続化給付金について
新型コロナ感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業主に事業の継続を支えるための給付金です。
給付金は融資とは違いますので返済する必要はありません。
給付額
中小企業に最大200万円
個人事業主に最大100万円
給付条件
新型コロナウイルスの影響により、前年同月比の売上が50%半減した。
1年間トータルの半減ではなく、対象月の一つでも半減していれば給付対象。
利益があったか赤字か黒字かは問われません。
申請期間
2021年1月15日までとなります。
今は影響がなくとも2020年12月までに前年同月比50%以下になる月があれば申請可能です。
申請方法
インターネットから電子申請が原則となります。
ただし、ご自身で電子申請が困難な人のために2020年5月16日までに各都道府県に「申請サポート会場」を設けるとのことです。※完全予約制。詳しくは経済産業省のホームページでご確認ください。
申請をする
パソコンの検索で「持続化給付金 事務局」と入力してください。
少し下の方に「持続化給付金」とだけ書かれたページがあると思います。
ページ内の「申請をする」を押して仮登録後、申請をしてください。
※「」は無視してください。
申請に必要な書類
2019年度の確定申告の控、対象月とする2020年の売上台帳、通帳の写し
対象とする月
2019年1月から12月までの一年間からどれを選んでも構いません。
給付計算式
前年度2019年の総売上-選択した前年同月比50%減の2020年売上×12
となります。※上限は100万円もしくは200万円。
対象とする月を選ぶときの注意点
下にある売上表を見てください。
※ブログ用に作ったもので弊社の業績を表すものではありません。
同じ前月比50%でも黄色と桃色だと支給額に60万円もの差が出てしまいます。
前年同月比50%で一番売上の低い月を選ばないといけません。
以上となります。
この持続化給付金は弊社も申し込みをしました。
申し込んだ実感としては分かりやすく簡単に申し込みができます。
何度も申し上げておりますが、申請はなるべくご自身で行ってください。
弊社はご紹介をするだけで申請の代行など一切行っておりません。
それでは本日はこのへんで。